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表参道で働くシニアのブログ

著作者人格権云々はユーザーの要望で盛り込まれた?

せっかく?が新プライバシーポシリー案を公表し意見を求めている*1というのに(d:keyword:はてなプライバシーポリシーパブリックコメント)、?世論の関心はすっかり利用規程の著作者人格権問題のほうに移ってしまい、?の努力も報われんなあという実感を強くする秋の夕暮れであるが、この著作者人格権に関する文言を含む利用規程は夏からの数ヶ月間にわたる意見募集(パブリックコメント)を経た上で作られたものであり、既に?ユーザーの目の前を何度も通過したものであるはずなのに、今さら燻ってきているのが香ばしい。あまりに煽ると、パブコメのときに気づかなかったオノレの目は節穴であるということを露呈することにも繋がりかねない両刃の剣素人には(以下略

てゆか、実は最初に公開された改訂利用規程案(040819版)には、著作者人格権の著の字も無かったのであり、その後のユーザーの意見募集を経て盛り込まれた(つまり、ユーザーの要望に応えた形で追加された)みたいなんやけど……ということをちょっと検証してみた。

参考:はてな利用規約改定について

まず、第1次改定案(http://www.hatena.ne.jp/tools/040819_revised_rules.pdf)では、問題の第8条後半はこのようになっている。

3 ユーザーは、ユーザーが作成した日記及び有料オプションを利用しているグループのキーワードにつき、パブリックモード、プライベートモードのいかんを問わず、著作権のうち、公衆送信権以外の権利を有するものとし、日記に関する公衆送信権については、当社が有するものとします。

4 ユーザーないし当社が、パブリックモードの日記及びパブリックモードで有料オプションを利用しているグループのキーワードの内容につき、複製、上演、演奏、翻案、上映、口述、展示、頒布、貸与、翻訳、翻案の各行為に関して商業目的での利用を行う場合には、他方当事者に対して事前に承諾を得なければなりません。上記利用が商業目的での利用でない場合、各当事者は無償での利用ができるものとし、他方当事者の承諾は不要といたします。

このときは、公衆送信権がより大きな問題になったことを覚えている。このユーザーの反対によって第3項は大幅に書き直され、公衆送信権への言及が無くなった第2次改訂案(http://www.hatena.ne.jp/tools/040914_revised_rules.pdf)では、このように変化している。

3 ユーザーは、ユーザーが作成した日記の内容及び有料オプションを利用しているグループのキーワードの内容について、著作権を有するものとします。

4 本サービスの提供、利用促進及び本サービスの広告・宣伝の目的のために、当社はユーザーが著作権を保有する情報を無償かつ非独占的に本サイトに掲載することができるものとし、ユーザーはこれを許諾するものとします。この場合、ユーザーは当社に対して著作者人格権を行使しないものとします。

第4項もパブコメを受けてだいぶん書き直されているが、著作者人格権への言及はこのときに初めて盛り込まれた。ウワー、公衆送信権騒動の隙を付いてコソっと入れやがったな!と憤るのは早計であって、このときにどういうパブコメがあったか([d:keywod:040914はてな利用規約改定に関する意見の概要])を見ると、第8条に対して次のような意見が付いているようだ。

ランキング表示などのためには著作者人格権の放棄が必要

これが誰のダイアリーに書かれたパブコメだったのかまでは追跡していないが、このユーザーの意見を受けての?側の見解が

日記の情報が掲載される形態は、RSSなど多岐に渡るため、著作者人格権を行使しない旨の条項を加えました

という流れで、この文言が利用規約に登場することとなり、その後も大きな議論はなく(d:keyword:はてな利用規約改定を含む日記(9/14〜10/末)から意見を拾ってみると、2人が著作人格権に触れていたが)、すんなり利用規約改定版(http://www.hatena.ne.jp/tools/041023_revised_rules.pdf)に受け継がれて現在に至るということである。

つまり、みんな2ヶ月前にスルーしたことを今になって蒸し返しているわけなんだな。

*1:しかも中を見ると全面改定してあって一から作り直したのがわかる力作