in between days

表参道で働くシニアのブログ

続・はてなと著作権*1

id:yaskszkさんが逆リンクくれたが、そういう引用のされ方はちょっといかがなものかと。あくまで当方の主題は「信頼しているのだが、それはそれとしてやはり……」の後にあるので……。

とまあちょっと突っかかった書き出しだけど、それはお互い旧知の仲ということでサクっと流していただいて、本題は何かというとid:yskszk:20040822#p3で

逆にNHK-FMがビートルズの楽曲を放送することに法的な問題はないが

と放送の例を挙げているが、ちょっと引っかかったのです。公衆送信権の話をするときにインターネットと放送を一緒にしちゃいかんのじゃなからうかと思った。というのは、公衆送信権は、放送では放送局に与えられる著作隣接権だが、インターネットは著作権者本人に与えられる著作権そのもの(著作財産権)になっているので、「ブツを誰がばらまくか?」っていう主役が違ってくる。

[追記] 上の部分、間違ってました。自分で作った「公衆送信権」のキーワード見て気がついた。インターネットとそれ以外で扱いが違うのは「送信可能化権」ですね。テレビやラジオの放送(自動公衆送信を除く公衆送信)では放送局に与えられる著作隣接権ですが、インターネット(自動公衆送信)のときは著作権者自身が保持します。で、公衆送信権には「自動公衆送信」のほかに「放送」と「有線放送」も含まれるので、はてなに譲渡したり許諾するにはいささか範囲が広うはござんせんかと思うたがどうだろ?

公衆送信権についてネットでいろいろ検索すると、たいていはゲームのCD-ROMイメージだとかを勝手にネットにあげちゃって公衆送信権侵害でタイーホみたいな話が多いので(→ 公衆送信権 - Wikipedia 参照*1)、例えばパクリのテキストをはてなにアップした場合、アップした人が断罪だれるのは当然として、(株)はてな的にはどういう位置づけなんだろう? ってのがよくわからなかった。

はてなはまあ一種のレンタルウェブスペースというか、ユーザー(はてなダイアラー)がコンテンツ(日記)を公衆送信するためのインフラを提供しているわけだが、一般にウェブに何かアップロードしたときに貸しサーバー屋さんに送信可能化権の許諾を与えたとみなすみたいなハナシってのはどこにもなくって、だいたいユーザーさんが自分の送信可能化権を自分で行使して、貸しサーバー屋さんのインフラを利用して公衆送信を行ったとみなされてるっぽい雰囲気。

そうすると、ラジオ放送での放送局(NHK−FM)にあたるのは、インターネットではコンテンツをアップロードした人(はてなの場合はダイアラー自身)であって、じゃあはてなは何にあたるのかと考えるに、これは放送のためのインフラだから例えば「東京タワー」とかそんなあたりに位置づけられるのでは? と思ったりした。正しいのかどうかの確証はないけど。

ともあれ、今オレの中でははてなの新規約案の「公衆送信権ははてなに帰属する」という文面は「NHKがある番組の公衆送信権を東京タワーに委譲しますた」というのと同値になっているので、かなり微妙な感じとゆうか、ぶっちゃけもうわけわからんですわ。

そのあたり実際のところは何を意図しているのかをやはりid:hatenadiaryさんには説明していただいた方がいいな、というか意見書書いて公聴会出れっつーことなんだろうけど、いやちょっとスケジュールが、みたいな感じです。すいません。調整します。

*1:gameonlineの中のひと逮捕は驚いたですよね。アレは行き過ぎだと思う。逮捕ってことはないだろうと