ちょっと驚いたのは替え歌の歌詞についても削除要請が行われたことです。JASRACは以下のように述べています。
替え歌は著作権法第20条の同一性保持権及び27条の翻案権により原著作権者の事前の許諾がなければご利用になれません。
とのことですが、著作権法の第61条によると
第六十一条 著作権は、その全部又は一部を譲渡することができる。
2 著作権を譲渡する契約において、第二十七条又は第二十八条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に留保されたものと推定する。著作権法(社団法人 著作権情報センター)
となっていますが、JASRACと作詞者の契約でこれらの権利は特掲されているのでしょうか?
ちょっとググってみたところ、
曲の一部を短くする等改変や編曲をした場合には、著作者人格権である同一性保持権を有する著作者の同意と翻案権を有する著作権者の許諾を得る必要があるでしょう。なお、JASRACは著作者人格権及び翻案権を預かっておりませんので、同一性保持権を有する著作者本人及び翻案権を有する著作権者から同意を得る必要があります。
はじめての著作権講座II(社団法人 著作権情報センター)
という説明を見つけました(JASRACのサイトはちょっと時間がなくて確認してません。すいません)。
とうことでJASRACが権利を過剰に主張してる可能性もありますが、このあたりはどうなんでしょうね?