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表参道で働くシニアのブログ

JASRACに「おふくろさん」を注意する権利あんの?

日本音楽著作権協会(JASRAC)は7日、歌手森進一(59)の代表曲「おふくろさん」について、作詞者の川内康範さん(87)から「歌詞に意に反する改変があった」との通知を受け、改変後の「おふくろさん」の利用は許諾できないとする異例の注意をホームページに掲載した。改変後の曲は森も含め、歌えなくなる。

(中略) JASRACは「改変されたバージョンを利用すると、著作権法で定めた同一性保持権の侵害その他の法的責任が生じる恐れがある」などと注意を喚起。語りの入らない「おふくろさん」は、従来通り利用できるとしている。

JASRACが「おふくろさん」に注意 - デイリースポーツonline

えーなんだこのニュース? JASRACってそういうこともできるの?
いちお一次情報にあたるならこっちか

改変されたバージョンをご利用になりますと、川内氏の有する同一性保持権の侵害その他の法的責任が生じるおそれがありますので、ご留意ください。また、あらかじめ、改変されたバージョンが利用されることが判明した場合には、利用許諾をできませんので、ご了承ください。

「おふくろさん」のご利用について - JASRAC

ってことだけど、同一性保持権を含む「著作者人格権」については、JASRACの管理外にある。それはJASRAC自身のホームページにも書いてある。

「著作者人格権」は、著作者だけが持っている権利(一身専属性)ですので、JASRACも著作者人格権の問題には関与できません。

著作者人格権

だから「利用許諾できない」とかいうことってそもそもできんの?

「関与でき」ないんじゃないの?

なんかさー。JASRACって「著作権についてのご意見番」みたいな立ち位置にいるじゃん。お前は大沢親分かと。日曜の朝から「おふくろさんに喝!」とか言ってんじゃねえんかと。だけど大沢親分は芸としてやってるけどJASRACはマジだからなー。

確かに著作人格権がどうこうという問題はあるかもしれないけど、JASRACはそこに関与できないから、許諾した作品が著作人格権に反する使われ方をするかもしれないことについて内心忸怩たるものを持ちつつも、何も言うべき立場にない、っていうのが本来の立ち位置だと思えるんだよなー。実際にはどうなんだろう、権利者との契約書に人格権が侵害されそうな場合には許諾を拒否する条項みたいなのが盛り込まれてるんだろうか? いやそれが盛り込まれてるんなら問題は…ないのか?

いや、これ解釈はいろいろあると思うけどさ。しかもここで書いてることははひどく直感的なものだから間違ってるかもしれないし、上に書いたように契約などで明記されてることかもしれないんだけど、ただ個人的には、本来はそこについて何も言えないはずの「著作人格権」を盾にして許諾しないなんてことをJASRACが言い出してるのは、なんかこうボーダーラインを越えた感がする。こういう権限の広げ方もあるんだなーというふうに思った。

そもそもJASRACって許諾をするしないってことで権利者の意向を個別に聞いたりするもんだったっけ? 包括契約なんじゃなかったっけ? 個別に判断できるなら「権利者がこのケースはお金を取らなくていいといってるのでネット配信は無料です」ってこともあってもいいはずじゃね? なんか都合のいい方向にだけ権限を広げてね? ってことを思ったのです。